クリニック、サロンで起きたトラブルなど
不安を少しでも減らし
安心してお仕事に取り組めるようにと
誕生した JAMS共済
JAMS共済とは?
JAMS共済はアーティストはもちろんのこと、
お客さまも安心して施術を受けていただくことを趣旨としています
お客さまへ
「安心」を
お客さまが安心して施術を受けられるように
アーティストへ
「安心」を
安心して施術に取り組める
業界の
健全な発展
正会員のみなさまへ価値を提供し協会活動のさらなる活性化を
業界の垣根を
超えた活動へ
フリーランスの看護師などの医療従事者へも
補償内容
JAMS正会員による日本国内における
コスメティックタトゥー施術行為※が対象です
共済期間は一年間です(以降自動更新)
賠償責任
施術行為(※)による法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いします
Aコース、Bコースともに共済期間中1事故まで
例) アイラインなどでの眼球損傷
医療費用 ・施術日より4日間の免責期間あり
施術行為(※)後、お客様から正当な理由によって除去費用や治療費用を求められた際に医療機関の領収書等をもって共済金をお支払いします
Aコース 共済期間中1事故まで
Bコース 共済期間中1事故まで
例) 希望したデザインと違い、病院にて除去にかかった費用
弁護士費用
・共済事務局へ事前に連絡のうえ
相談・対応委任した
場合に限る
施術行為(※)に関するトラブルについて、法律相談や対応委任をし弁護士等への費用を負担した場合、共済金をお支払いします
・協会が弁護士あっせん、紹介することはできません
・相手方からの請求額が5万円未満の少額トラブルは対象外です
Aコース 共済期間中1事案まで
Bコース 共済期間中1事案まで
例) 施術行為(※)の賠償責任の有無について相談し弁護士費用を負担した
返金補填
正当な理由に基づくお客さまからの申し出に対し店舗が施術(※)の料金返金した場合一律3万円補填します
Aコース
Bコース
例) デザインに相違がありお客さまへ返金した
休業お見舞い金
当協会が定める施術基準・営業体制を遵守していたにも関わらず、行政機関による営業の禁止、停止その他の処置によって、通常の営業および施術行為(※)が行えない場合、お見舞い金をお支払いします
Aコース 共済期間中1回まで
Bコース 共済期間中1回まで
例) 行政機関の指示等によって、1週間のあいだ営業および施術ができなかった
営業継続費用
当協会が定める施術基準・営業体制を遵守していたにも関わらず、行政機関による営業の禁止、停止その他の処置をうけ、営業を継続するための追加費用に対して、共済金をお支払いします
Aコース 共済期間中1事案まで
Bコース 共済期間中1事案まで
例) 行政機関の指示等によって、始末書の対応を弁護士へ依頼した際の費用
※「コスメティックタトゥー施術行為」とは、皮膚に針を用いて色素を注入する当協会が定めるタトゥー施術行為のことをいいます
WEBやスマホで
お手続きが完結!
補償内容・加入コース
ご検討
クレジットカード
または
金融機関口座登録
※書類での手続きの場合は別途ご案内します
加入登録情報送信
※フォームで情報を送信いただきます
補償スタート
※手続き完了の翌日0時から適用!
※書類での手続きの場合は別途ご案内します